誹謗中傷まとめ

誹謗中傷の対象や対処法を書いていきます

名誉毀損に関わる法律

名誉毀損とは?

名誉毀損とは不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。(事実を摘示)

名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する」刑法 230条第1項

 

侮辱とは?

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。
抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。

侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条

 

 

脅迫とは?

脅迫とは目的のいかんを問わず、相手を脅し威嚇する行為。
脅迫は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処する」刑法 222 条第1項

 

これ以外にも誹謗中傷に関わる事案で裁かれるケースはたくさんあります。

実際に言葉ではなくネット上であれば証拠は残ります。

ただその発言した本人がはっきりとわかっていれば問題ないですが、

不特定多数の方が触れるネットなので誰が書いたものなのかわからないケースもございます。

そうなると弁護士を通してという話になるのですが、料金は高くなります。

また特定はしなくてもいいがネット上で書かれているものだけを消したい場合は

専門の業者様に相談されるのがいいかと思います。

基本的に弁護士さんに要請する場合は着手金というのが掛かるのですが、

専門の業者様は基本的に成果報酬なのでご自身で消えている事を確認して頂いてからのお支払いになります。

金銭的に余裕のある方であれば弁護士さんに相談するのが一番の道かと思います。

ただもちろん安い金額ではないので、それなりにご用意は必要となります。

専門の業者様は一案件20000円前後の所がほとんどです。(難しい案件に関してはもう少し掛かるかとは思います)

それほど数もなく弁護士さんに相談するまでもなければやはり専門業者様のほうがよいでしょう。